1975-12-11 第76回国会 参議院 逓信委員会 第5号
それから、そのほかに「料金未納等の場合に、差出人又は受取人が納付する料金を、不納金額等に省令で定める額の手数料を加算した額に改める」ということでございます。 それから第二点は、「引受け及び配達についての記録を行う書留郵便物を亡失し、又はき損した場合に賠償する額の最高額を五千円に引き上げる」ということであります。
それから、そのほかに「料金未納等の場合に、差出人又は受取人が納付する料金を、不納金額等に省令で定める額の手数料を加算した額に改める」ということでございます。 それから第二点は、「引受け及び配達についての記録を行う書留郵便物を亡失し、又はき損した場合に賠償する額の最高額を五千円に引き上げる」ということであります。
○政府委員(廣瀬弘君) ただいまの問題は、省令の中には現在のところございませんが、今度改めて不納金額等につきまして省令で手数料を定める、こういう形にするわけでございます。